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借地権のQ&A
サンセイランディックの専門スタッフが皆様からのご質問にお答えします!
Q1: 借地名義人の父が亡くなりました。借地権はどうなりますか?
Q2: 借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?
Q3: 更新料を支払わないと、どうなりますか?
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1.借地名義人の父が亡くなりました。借地権はどうなりますか?
Answer
 借地権も、土地や建物などと同様に相続することができます。

 亡くなった借地名義人の相続人が、借地契約上の借地人たる地位を包括的に継承します。
人が変わるだけで、地代や契約期間等の契約内容は従前のまま です。地主さんからの承諾は必要ありません。
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2.借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?
Answer
 基本的には、建物の所有を目的とする賃借権を、地主さんの承諾なしに売却 することはできません。
承諾を得た場合は、承諾料を支払うのが一般的です。

 また、地主さんの承諾が得られなかった場合は、裁判所の承諾に代わる許可 (代諾許可)を得ることで、借地権の譲渡ができます。
申立てをする裁判所 は、借地権の目的たる土地の所在地を管轄する裁判所です。(当事者の合意 により、その土地を管轄する簡易裁判所とすることもできます。)但し、申 立ては、譲渡の前に行わなければなりません。

 当社でも借地権の購入をさせていただきます。
その場合は、地主さんとの承諾料についての交渉等も同時に請け負います。 お気軽にご相談下さい。
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3.更新料を支払わないと、どうなりますか?
Answer
 更新料を支払う旨の特例がない場合は、借地人さんには法的な更新料支払い 義務はありませんので、地主さんの更新料支払い請求に応じなくとも、法的な 不利益を受けるわけではありません。

 但し、更新料を支払うことにより、更新が確実なものになりますし、なにより 地主さんとの円満な人間関係を維持することができれば、増改築や条件変更に ついての承諾や同意が得やすくなるなども考えられますので、できるかぎり支 払うことをおすすめします。
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