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借地権のQ&A
サンセイランディックの専門スタッフが皆様からのご質問にお答えします!
Q: 旧法の借地権の更新期が間近です。更新の際に新法にて更新するといった事は可能なのでしょうか?
Q: 建物の建替え、または借地権の譲渡を地主が承諾しません。あきらめるしかないのでしょうか?
Q: 土地賃貸借契約書上の住所と住民票上の住所が異なります。契約が無効になったりしないのでしょうか?
Q: 借地権者である父が亡くなりました。今までの契約は切れるでしょうか?
Q: 地主さんが死亡しました。今までの契約はどうなるのですか?
Q: 借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?
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旧法の借地権の更新期が間近です。更新の際に新法にて更新するといった事は可能なのでしょうか?
Answer
基本的には新法は平成4年8月1日以降に借地借家法の所定手続きに基づいて契約した借地のみ効力があります。 なので上記日付より前に契約した借地権につきましては例外なく旧法が適用されるため、更新後から新法にするといった事は現行法上では難しいようです。
(営業部 今福)
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建物の建替え、または借地権の譲渡を地主が承諾しません。あきらめるしかないのでしょうか?
Answer
費用がかかりますが、裁判所の許可で行うことが出来ます。承諾の際に地主さんに承諾料(裁判所の許可の場合は裁判所が額を決めてくれます)を支払うことが多いようです。
(営業部 廣瀬)
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土地賃貸借契約書上の住所と住民票上の住所が異なります。契約が無効になったりしないのでしょうか?
Answer
契約書の名義があなたで建物の名義もあなたであれば、たとえ住民票を契約書記載の住所から、別の場所に移転しても契約が無効になる事はありません。
(営業部 今福)
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借地権者である父が亡くなりました。今までの契約は切れるでしょうか?
Answer
契約をした借地人さんが死亡しても、そのまま契約は続行されます。 借地権は、相続財産の一つとして共同相続人の共有財産になり、遺産分割協議により相続人が確定します。 借地権を相続した際、名義書換料などを支払う必要はありません。
(営業部 西条)
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地主さんが死亡しました。今までの契約はどうなるのですか?
Answer
地主さんが死亡した場合、地主さんの相続人が借地契約上の貸主の地位を相続します。 その際、今まで権利義務関係のすべてが包括的に相続人に継承されます。 よって地主さんが代わったからといって、借地権は影響を受けませんので契約内容も変わりません。。
(営業部 大谷)
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借地権を売りたいのですが、地主さんの承諾は必要ですか?
Answer
建物の所有を目的とする賃借件を、地主さんに無断で譲渡することはできません。 地主さんの承諾が必要となり、地主さんは承諾する事とひきかえに、承諾料を要求してくるでしょう。 承諾料は法定された金額はありませんので、当事者間の話合いで決めます。
(営業部 伊藤)
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