父親が横浜に底地を所有しているが、契約更新が近いため、契約を解除して自分の自宅として利用したいが可能ですか?
地主様からのご質問
父親が横浜に底地を所有しているが、契約更新が近いため、契約を解除して自分の自宅として利用したいが可能ですか?また明渡料はいくら必要ですか?
これは明渡料がいくらかというよりも、正当事由がどちらにあるのかという問題になります。
(回答日: 2012.08.06)
これは明渡料がいくらかというよりも、正当事由がどちらにあるのかという問題になります。
正当事由とはざっくりいうと、借地権者さんと地主さんの間でどちらがより土地の利用権を欲しているかということです。
借地権者さんがそこで生活しており、ここで住めないとなれば借地権者さん側の正当事由が強くなります。
地主さんが他に財産がなく、そこに住まないと生活できないレベルであれば、地主さんに正当事由を認めることが多いです。
借地権者さんが契約書に違反せずに土地利用しており、地主さん側でも他に住まいがある場合、地主さんの正当事由が認められることはほとんどありません。
そのため借地権者さんが住み続けたいと主張すると土地賃貸借契約を解除することは難しいでしょう。
地主さんが借地権解除を主張した裁判事例でも借地権者さんが勝つことが多いです。横浜で自宅を探しているのであれば底地を売却して自宅取得の資金に充ててみてはいかがでしょうか。
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