地主様からのご質問
建物は古く今にも壊れそうで床は抜けています。解体費用を半分持って欲しいとの事でした。負担額は75万ほどとなります。
しかし今までに1年間地代として5万円受け取り税金で2万5千円払っていた当方としては30年間の地代分を払うことはどうかと考えます。
今の法律ではどのような考え方でしょうか?また解決として一般にはどうでしょうか?
最初は米一俵でしたが数十年前、2万円、10年ほど前5万円の地代です。
ご教示下さい。宜しくお願いします。
解体費用は借地権者さんで持ってもらうことを法律的にではなく、倫理的にお話されてみるのはいかがでしょうか?
(回答日: 2012.09.14)
質問者様のお気持ちお察しいたします。
民法の原則に則りますと、借主の借地権者さんは、原状(更地)に回復して返還すべきですので、解体費を負担するのは借地権者さんです。
しかし、借地法、及び借地借家法で地主さんに借地権を買い取ってもらう法律があります。
それは建物買取請求権です。(借地法4条の2・借地借家法13条)
「解体費用を負担してくれないのであれば、借地契約期間が満了する日を待って建物買取請求権を行使するぞ」というカードも借地権者さんにはあるのです。
ただし、時価の算定や係争になった場合、弁護士や不動産鑑定士の協力が必要になってしまい、余計に金銭が発生してしまう恐れが出てきます。
つまりもめごとになった場合、小額の係争事件においては、結局損をしてしまうのが今の現状です。
ただ、逆の見方もありまして、なかなか一般的には返還されない借地権が戻ってくるわけですから、その後更地で売れるのであれば、質問者様にとってもいい話ではないでしょうか?
都心部などの地価が高い場合において、売却が十分に見込まれる場合は、地主が解体費用を全額負担するような場合もしばしばあります。
むしろ解体費用だけで土地が戻ってくると喜ぶ地主様もいらっしゃいます。
借地の返還を希望しているのは借地権者さんの側なのですから、解体費用は借地権者さんで持ってもらうことを法律的にではなく、倫理的にお話されてみるのはいかがでしょうか?
また、地代が固定資産税等の2倍程度と低廉な状態にあるので、適正な水準の地代に値上げを請求するのも一つの方法です。
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